特別委員会の運営方法について

前回のブログからかなり日が経ってしまった。
だんだん一般質問の日(12月9日)が近づいてきたので、
頭がそれで一杯になってきた。緊張感がだんだん高まってくる。


特別委員会があったり議案説明会があったりして
ブログに書きたいと思うこともあったのに、
一般質問準備で瞬く間に時が過ぎてしまった。


もうすでに他の議員さんがブログで詳細を書いておられるので
今更という気もするが、考え方に違いがあるので
少し書いてみる。


足湯施設新設工事の業務請負契約を調査する特別委員会の
運営方針について、委員の間で意見が分かれた。
(私は委員ではないので傍聴のみ)


「会議の傍聴について」


「準備会の傍聴が議員のみ許可。」に対して
市民の傍聴も許可すべきというという意見があったが、
委員の多数決で議員のみ傍聴許可。


私も準備会は議員のみの傍聴で良いと思う。
あくまでも準備のための会であって公の会合ではないからだ。


「委員会は原則公開だが、証人尋問の時のみ一般傍聴なし」、
対して証人尋問も市民の傍聴を許可すべきという意見あり。
多数決で証人尋問の一般傍聴なし。


私は証人尋問も一般傍聴を原則、認めたほうが良いと思う。
ただし、差しさわりがある場合は一般傍聴を制限する。
これぐらいの臨機応変さはあっても良いのではと思う。


「写真撮影は報道関係者による審査前の撮影のみ許可」、
に対して随時撮影許可せよとの意見有。
多数決で審査前の撮影のみ許可。


私も審査前の撮影許可で十分だと思う。
委員会の間中好き勝手に写真撮影されたのでは、
気が散って集中できない。


「委員長が代表して尋問、後の委員は補足的なものに
限って尋問できる。」
この「補足的」というのが議論になって、
制限を設けるべきでないという意見あり。
多数決で「補足的なものに限る」ということになった。


これについては、文言上は補足的という制限が課されたように
みえるが、実際はこれまでの経験上、議員は喋りだしたら
補足的などという枠には結局収まらなくて、
思い切り持論を展開するので足かせににはならないと思うのだが。


意見が分かれても最後は多数決で決するのがルールであるので
決まった以上、決まりごとの中で力をつくせばいいのである。


自分とは異なる意見であっても、それなりの理屈もあり根拠もある。
自分とは違う発想に、気づきがもたらされることもある。


正義は人の数ほどある、と思うこと多し。